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大手不動産会社が賃貸仲介手数料訴訟問題で敗訴したことから学ぶこと

今回、賃貸の仲介手数料支払いの問題で、大手不動産会社と借主が争い東京高裁で大手不動産会社が敗訴しました。

 

内容は、賃貸住宅を借りた際、借主に家賃1ヶ月分の仲介手数料を支払わせたとして争ったようです。

 

では、国が定めた手数料はどういう決まりなのでしょう。

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 上記の図が賃貸における国が定めた手数料の決まりです。

東京高裁は、国が定める0.5ヶ月分を超える手数料を「承諾なく受け取ったのは違法」

として判決を確定しました。

 

仲介手数料の上限について国は、「借主と貸主0.5ヶ月分ずつ、合わせて1ヶ月分を原則とする」と告示している。ただ仲介依頼の成立までに借主の承諾があれば、借主から1ヶ月分受け取れるとの例外を定める。

 

判決が確定したことで、借主から仲介手数料を1ヶ月分取る際は早い段階で承諾を得らなければならなくなりました。

まあ、実際問題として難しいでしょうね。

 

今回のケースは・・・

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 一審では、申込書に押印して1ヶ月分の支払いを承諾した20日に成立したと借主が敗訴。

その後の二審では、不動産会社が連絡をした10日に仲介依頼が成立したと指摘。そして、10日までに、1ヶ月分の仲介手数料を取るという承諾を得ていなく、0.5ヶ月を超える受領は無効だとして、約12万円を返還するよう不動産会社に命じました。

 

確かに、長い間当たり前のように業務をこなしていると、20日に成立したと普通は思ってしまいます・・・。

ちゃんとお客様目線で見ないとダメということでしょうね。